毒物劇物販売業の新規登録
毒物劇物販売業の新規登録申請
新たに毒物・劇物を販売または授与する場合(名義変更、移転を含む)は、毒物劇物販売業の登録を受ける必要があります。また、毒物劇物取扱責任者の選任も必要です。
なお、オーダー販売(注)にあっては、毒物劇物販売業の登録は必要ですが、毒物劇物取扱責任者の選任は不要になります。
登録にあたっては、保管場所の構造設備が基準に適合しているか、毒物劇物取扱責任者の資格を有する者がいるか事前に確認しますので、計画の変更可能な段階で施設の平面図及び資格が確認できるもの(下記「毒物劇物取扱責任者の資格について」参照)を持参してご相談ください。
申請手数料は16,900円です。申請書類は保健所の窓口でも配布しています。
手続きの流れ
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1.事前相談
- 施設平面図、毒物劇物取扱責任者の資格が確認できるものを持参してください。
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2.登録申請
- 登録票交付希望日のおおむね1か月前までに提出してください。
- [工事、開設準備]
- 3.施設検査
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保健所の監視員が検査に伺います。
- 4.登録票の受領
- 登録票の交付は施設検査後おおむね10日間を要します。
登録の種類
- 一般販売業:すべての毒物または劇物の販売・授与ができます。
- 農業用品目販売業:農業上必要な毒物または劇物であって、毒物及び劇物取締法施行規則第4条の2で定める品目に限り販売・貸与ができます。
- 特定品目販売業:毒物及び劇物取締法施行規則第4条の3で定める品目に限り販売・貸与ができます。
毒物劇物販売業の構造設備基準
貯蔵設備
毒物または劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。
- 毒物または劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
- 毒物または劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は毒物または劇物が飛散し、漏れ、またはしみ出るおそれのないものであること。
- 貯水池その他容器を用いないで毒物または劇物を貯蔵する設備は、毒物または劇物が飛散し、地下にしみ込み、または流れ出るおそれがないものであること。
- 毒物または劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
- 毒物または劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。
陳列設備
- 毒物または劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。
運搬用具
- 毒物または劇物の運搬用具は、毒物または劇物が飛散し、漏れ、またはしみ出るおそれがないものであること。
表示
- 毒物または劇物を貯蔵し、または陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。
注:オーダー販売の場合は貯蔵設備などを設置しなくても可
このほかに審査基準、指導基準があります。詳細は保健所にお問い合わせください。
代理人により開設手続きを行なう場合について
開設者が開設手続きを第三者に委任する場合は、開設者が代理人に手続きを委任する旨を記載した委任状の提出を行ってください。委任状には、開設者の押印または署名を行なってください。なお、新規申請書などに開設者の署名または押印がある場合にはこの限りではありません。
注:法人開設における当該法人の従業員による手続きは第三者への委任とはみなさないため、上記対応は不要です。
登録申請に必要な書類…提出部数:2部(正・副)
- 毒物劇物販売業登録申請書
- 登記事項証明書
- 店舗平面図
- 毒物劇物取扱責任者設置届(注1)
- 毒物劇物取扱責任者資格証明書(注1)
- 毒物劇物取扱責任者の使用関係証書(注1)
- 毒物劇物取扱責任者の宣誓書(注1)
- 毒物劇物取扱責任者の診断書(毒物劇物販売業用)(注1)
- 誓約書
(音声機能若しくは言語機能、視覚または聴覚の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときのみ(注2))
注1:オーダー販売の場合は毒物劇物取扱責任者設置届関係書類の提出は不要です。
注2:下記「取扱責任者設置届の添付書類及び記載上の注意」参照
申請書などの様式は次の添付ファイルからダウンロードできます。
- 毒物劇物販売業登録申請書 (PDF 277.9KB)
- 毒物劇物販売業登録申請書 (Word 35.5KB)
- 店舗平面図 (PDF 344.4KB)
- 店舗平面図 (Word 82.5KB)
- 毒物劇物取扱責任者設置届 (PDF 443.7KB)
- 毒物劇物取扱責任者設置届 (Word 38.5KB)
- 毒物劇物取扱責任者の使用関係証書 (PDF 324.6KB)
- 毒物劇物取扱責任者の使用関係証書 (Word 33.0KB)
- 毒物劇物取扱責任者の宣誓書 (PDF 67.9KB)
- 毒物劇物取扱責任者の宣誓書 (Word 23.5KB)
- 毒物劇物取扱責任者の診断書(毒物劇物販売業用) (PDF 70.1KB)
- 毒物劇物取扱責任者の診断書(毒物劇物販売業用) (Word 37.0KB)
毒物劇物販売業登録申請書の添付書類及び記載上の注意
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毒物劇物販売業登録申請書
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- 販売業の種類(一般販売業、農業用品目販売業、特定品目販売業)を丸で囲んでください。
- 所在地がビルの場合、ビル名まで記入してください。
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1 店舗の概要図
(添付書類)
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- 直接現物を取り扱わない店舗にあっては、その店舗(事務所)の図面を添付してください。
- 直接現物を取り扱う場合は、店舗の図面に保管場所を明示した図面を添付してください。
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2 登記事項証明書
(添付書類) -
- 申請者が法人の場合に添付してください。
- 法人の目的の中に「毒物及び劇物の販売に関する業務」などの記載があることを確認してください。
- 発行後6か月以内有効
取扱責任者設置届の添付書類及び記載上の注意
- 取扱責任者設置届
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- 業務の種別は、一般販売業・農業用品目販売業・特定品目販売業の区別を記入してください。
- 登録番号、登録年月日は記入不要です。
- 資格は、法第8条第1項の第何号に該当するか記入してください。同項第3号に該当する場合には、試験合格の区別(一般・農業用品目・特定品目)を併記してください。
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1 資格証明書
(添付書類)
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- 薬剤師:免許証の写し(本証も必ずお持ちください。)
- 学校卒業者:卒業証明書(原本も必ずお持ちください。)
注:学部学科名の確認をお願いします。また高等学校の卒業者は単位修得証明が必要です。 - 試験合格者:合格証の写し(本証も必ずお持ちください。)
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2 証書
(添付書類)
- 毒物劇物取扱責任者が申請者(法人の場合を含む)に雇用されていることを証明する書類です。
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3 診断書(取扱責任者用)
(添付書類)
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- 診断事項には「精神機能の障害については、明らかに該当しない」こと、及び「麻薬、大麻、あへん若しくは覚せい剤の中毒ではない」ことが必要です。
- 診断年月日から3か月以内のものが有効です。
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4 宣誓書(取扱責任者用)
(添付書類)
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- 毒物劇物取扱責任者が法第8条第2項第4号に該当しないことを自署してください。
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5 補助措置に関する書類
(添付書類)
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- 音声機能若しくは言語機能、視覚または聴覚の障害により、毒物劇物取扱責任者の業務を行うに当たって必要な認知、判断及び意志疎通を適切に行うための措置を講じることが必要な者を設置したときにのみ提出してください。
- 当該毒物劇物取扱責任者が、営業所または店舗において毒物または劇物による保健衛生上の危害を確実に防止するために必要な設備の設置、補助者の配置その他の措置ついて、講じる措置内容を記載してください(任意様式)。
措置内容については、障害の内容等により異なるが、その具体例は、以下のとおりである。
1.聴覚の障害を有する者の場合には、異常を知らせるためのランプ又はこれに代替する設備の設置等
2.言語機能又は音声機能の障害を有する者の場合には、異常を研究所等内に知らせるためのサイレン又はこれに代替する設備の設置、異常を外部に知らせるためのファクシミリ装置の設置等
3.視覚の障害を有する者の場合には、補助者の配置等
なお、補助者については、毒物劇物営業者及び特定毒物研究者の責任において配置するものであるが、毒物劇物取扱責任者及び特定毒物研究者の業務を行うに当たり必要な認知、判断及び意志疎通を適切に補助できる者であれば特定の資格等を要するものではないこと。
(平成13年7月13日付医政発第754号・医薬発第765号 厚生労働省医政局長通知抜粋)
毒物劇物取扱責任者の資格について
毒物及び劇物取締法第8条に定める毒物劇物取扱者の資格は次のとおりです。
- 薬剤師
- 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者
(詳細は下記の「厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者とは」を参照してください。) - 各都道府県が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
(試験は一般、農業用品目、特定品目の3種類があります。農業用品目の合格者は農業用品目販売業の、特定品目の合格者は特定品目販売業の責任者にのみなることができます。)
1.18歳未満の者
2.心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
3.麻薬、大麻、あへん、または覚せい剤の中毒者
4.毒物若しくは劇物または薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、または執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過していない者
厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者とは
大学等
学校教育法第52条に規定する大学(同法第69条の2に規定する短期大学を含む。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校で応用化学に関する学課を修了した者であることを卒業証明書等で確認する。応用化学に関する学課とは次の学部、学科とする。
- 薬学部
- 理学部、理工学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科等
- 農学部、水産学部又は畜産学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学科、生物化学工学科、畜産化学科、食品化学科等
- 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、高分子化学科、染色化学工学科等
- 化学に関する授業科目(注1)の単位数が必修科目の単位中28単位以上又は50%以上である学科
工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、医化学、生化学、バイオ化学、微生物化学、農業化学、食品化学、食品応用化学、水産化学、化学工業安全、化学システム技術、環境化学、生活環境化学、生活化学、生活化学基礎、素材化学、材料化学、高分子化学、地球環境化学等
【化学に関する科目に該当しない科目】
工業基礎、工業数理、電子基礎、情報(技術)基礎、工業管理技術、情報科学、電子回路、電気基礎、環境工学、環境保全、材料技術基礎、高分子材料、高分子加工、高分子基礎、繊維製品、染色技術、生物工学(基礎)、バイオ技術、工業化学等製図、工業技術基礎、課題研究(注2)等
注2:工業技術基礎及び課題研究については、応用化学に関する学課を修了したしたことを証する書類において、科目名に「(化学)」等の字句が明示されて証明してあるものに限り、化学に関する科目として該当するものとします。(例:工業技術基礎(化学)、課題研究(化学))
高等専門学校
学校教育法第70条の2に規定する高等専門学校工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学課を修了した者であることを確認する。
専門課程を置く専修学校(専門学校)
学校教育法82条の2に規定する専修学校のうち同法第82条の4第2項に規定する専門学校において応用化学に関する学科を修了した者については、30単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については(1)のオを準用する。
高等学校
学校教育法第41条に規定する高等学校(旧中学学校令(昭和18年勅令第36号)第2条第3項に規定する実業高校を含む。)において応用化学に関する学課を修了した者については、30単位以上の化学に関する科目を修得していることを確認する。化学に関する科目については(1)のオを準用する。
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 生活衛生課 医務・薬事係
〒173-0014 東京都板橋区大山東町32番15号 板橋区保健所
電話:03-3579-2124 ファクス:03-3579-1337
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