介護職員処遇改善加算について

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ページ番号1003729  更新日 2024年4月10日

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介護職員処遇改善加算(以下、現行加算)・介護職員等特定処遇改善加算(以下、特定加算)・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下、ベースアップ加算)の算定に係る体制に関する届出書、計画書、実績報告書などの提出について、ご案内します。

加算算定対象サービス

板橋区の指定を受けている総合事業および地域密着型サービス提供事業所において、現行加算・特定加算・ベースアップ加算を算定する場合は板橋区に届出が必要です。

届出の対象となるサービス種類につきましては、下記のとおりです。

総合事業サービス

  • 訪問型サービス(A3)
  • 通所型サービス(A7)

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

 

計画書の提出

板橋区の指定を受けている総合事業および地域密着型サービス提供事業所において、現行加算・特定加算・ベースアップ加算を算定するにあたっては、事前に計画書の提出が必要です。

計画書は年度単位でのご提出となります。そのため前年度から継続して当該加算を算定する場合にも、毎年度計画書をご提出いただく必要があります。

1.提出期限

加算の算定開始月の前々月末日(必着)

  • 例 10月1日から新規で加算の算定を希望する場合は、8月末日が提出期限。

2.提出方法

窓口に持参いただくか郵送でご提出ください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則郵送でのご提出をお願いいたします。

  • 郵送先:〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区介護保険課給付係
  • 窓口:板橋区役所北館2階14番窓口 介護保険課
  • 問い合わせ先:介護保険課給付係 電話03-3579-2356

3.提出書類

4.令和6年度計画書提出についてのお知らせ(重要)

提出書類

令和6年6月からは、介護報酬改定に伴い、現行加算・特定加算・ベースアップ加算(以下、合わせて「旧3加算」という。)の各区分の要件を組み合わせる形で、介護職員等処遇改善加算(以下、「新加算」という。)へ一本化されます。令和6年度の計画書様式は、令和5年度の計画書様式から変更があるため、必ず上記の様式を用いて作成してください。

提出期限

  1. 令和5年度において旧3加算を適用しており、令和6年4月から5月も旧3加算を適用する場合
  2. 令和6年4月(または5月)から新たに旧3加算から適用する場合
  3. 令和6年6月から新たに新加算を適用する場合

上記1~3の場合は、令和6年4月15日(月曜日)必着(上記「1.提出期限」の、通常の提出期限の取扱いと異なります)

 4.令和6年7月以降に算定を開始する場合:算定開始月の前々月末日(必着)

体制等に関する届出書の提出について

体制等に関する届出書」は、令和6年度計画書を提出する全ての事業者において、提出が必要です。上記の様式を用いて、実施しているサービス種別ごとに作成し、計画書と合わせて提出してください。なお、処遇改善加算以外の加算についての届出(新規・変更)には、この様式は使用しないでください。

 

実績報告書の提出

板橋区の指定を受けている総合事業および地域密着型サービス提供事業所において、現行加算・特定加算・ベースアップ加算を算定した場合には、事後に実績報告書の提出が必要です。

実績報告書は年度単位でのご提出となります。そのため前年度から継続して当該加算を算定した場合にも、毎年度実績報告書をご提出いただく必要があります。

1.提出期限

各年度において国民健康保険団体連合会から最終の加算の支払(入金)があった翌々月の末日

注:年度の途中で事業を廃止した場合や、当該加算の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。

  • 例1 事業廃止がなく、継続して年度末(3月31日)まで加算を算定した場合、7月末日が提出期限。
  • 例2 8月末に事業所廃止または加算の算定を終了した場合、9月に請求すれば支払は10月になるため、12月末日が提出期限。

2.提出方法

窓口に持参いただくか郵送でご提出ください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則郵送でのご提出をお願いいたします。

  • 郵送先:〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区介護保険課給付係
  • 窓口:板橋区役所北館2階14番窓口 介護保険課
  • 問い合わせ先:介護保険課給付係 電話03-3579-2356

3.提出書類

令和3年度(令和3年4月から令和4年3月までの実績についての報告)

  • 令和4年8月1日(月曜日)提出期限の令和3年度実績報告書につきましては、こちらの様式にて作成、ご提出ください。

令和4年度(令和4年4月以降の実績についての報告)

令和4年4月以降のサービス提供月に算定した加算の実績報告につきましては、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和4年度)」の様式をご利用ください。

4.その他

  1. 実績報告書を法人一括で提出する場合は、サービス種類を問わず運営している全ての事業所(指定権者は問わない)をまとめた総額で作成していただいて構いません。但しこの場合は、事業所ごと、サービス種類ごとの内訳を施設・事業所別個表(別紙様式3-2)に必ず記載してください。
  2. 総合事業サービスのうちA3A7については、東京都国民健康保険団体連合会から毎月送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」に記載がありませんので、貴事業所で請求している実績をもとに計上してください。

 

変更の届出

事業所の増減や算定要件の変更などで、加算の新規算定や加算区分の変更を伴う場合は、「計画書」と「体制等に関する届出書」をご提出ください。

1.提出期限

  1. 計画書
    変更月(適用開始月)の前々月の末日 必着
  2. 体制等に関する届出書
    変更月(適用開始月)の前月15日 必着(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の営業日)

2.提出方法

窓口に持参いただくか郵送でご提出ください。なお、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原則郵送でのご提出をお願いいたします。

  • 郵送先:〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区 介護保険課 施設整備・事業者指定係
  • 窓口:板橋区役所北館2階14番窓口 介護保険課
  • 問い合わせ先:介護保険課 施設整備・事業者指定係 電話03-3579-2253

3.提出書類

本ページ上部「1.計画書の提出」の「3.提出書類」の様式をご利用ください。

 

関係資料

東京都福祉保健局のホームページおよび掲載資料も、併せてご参照ください。

厚生労働省から示された現行加算、特定加算及びベースアップ加算に関する基本的考え方は以下のとおり。

【参考】

計画書の記入方法についての説明動画が、こちらの厚生労働省ホームページに掲載されています。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
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