介護職員処遇改善加算について

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ページ番号1003729  更新日 2025年4月2日

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介護職員等処遇改善加算および旧3加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)の算定に係る計画書、実績報告書、体制に関する届出書の提出等について、ご案内します。

加算算定対象サービス

板橋区の指定を受けている総合事業および地域密着型サービス提供事業所において、介護職員等処遇改善加算を算定する場合は板橋区に届出が必要です。

届出の対象となるサービス種類は、下記のとおりです。

総合事業サービス

  • 訪問型サービス(A3)
  • 通所型サービス(A7)

地域密着型サービス

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
  • 地域密着型通所介護
  • 認知症対応型通所介護(介護予防含む)
  • 小規模多機能型居宅介護(介護予防含む)
  • 認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

処遇改善計画書の提出

介護職員等処遇改善加算を算定する場合、事前に計画書の提出が必要です。

計画書は年度ごとに提出が必要です。そのため前年度から継続して加算を算定する場合にも、計画書をご提出いただく必要があります。

1.提出期限

加算の算定開始月の前々月末日(必着)

  • 例 10月1日から新規で加算の算定を希望する場合は、8月末日が提出期限。

2.提出方法

原則郵送でのご提出をお願いいたします。

  • 郵送先:〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区介護保険課給付係
  • 窓口:板橋区役所北館2階14番窓口 介護保険課
  • 問い合わせ先:介護保険課給付係 電話03-3579-2356

3.提出書類

※本年度の処遇改善計画書様式は、介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)との共通様式となっています。処遇改善加算を申請する場合は、各事業所の指定権者(板橋区・東京都等)に別紙様式2-1、2-2を提出してください。
 介護保険事業費補助金を申請する場合は、各事業所の所在する都道府県に別紙様式2-3、2-4を、それぞれ提出してください。板橋区では介護保険事業費補助金の申請を受け付けておりませんので、誤りの無いよう、作成・提出してください。

4.令和7年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書提出について(重要)

提出書類

介護職員等処遇改善加算の一本化により、令和7年度の処遇改善計画書様式は、前年度から変更があります。必ず上記の様式を用いて作成してください。

提出期限

令和7年4月(または5月)から新たに介護職員等処遇改善加算を算定する場合令和7年4月15日(火曜日)必着(上記「1.提出期限」の、通常の提出期限の取扱いと異なります)

体制等に関する届出書の提出について

令和7年度新たに介護職員等処遇改善加算を取得、または加算区分を変更する事業者は「体制等に関する届出書」の提出が必要です。下記のリンク先に掲載されている様式を用いて、実施しているサービス種別ごとに作成し、処遇改善計画書と合わせて提出してください。

介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書の作成方法について

計画書の作成方法についての説明動画が、下記の厚生労働省ホームページに掲載されています。

介護職員等処遇改善加算取得促進支援事業(東京都社会保険労務士会)

東京都および東京都社会保険労務士会では、介護職員等処遇改善加算の取得促進事業を実施しており、相談窓口を設置しています。

東京都社会保険労務士会から、介護職員等処遇改善加算取得等に関して以下のアドバイスを得られます。

1)介護職員等処遇改善加算の申請に伴う基本的な考え方や作成方法
2)上位の区分に変更
3)その他、介護職員等処遇改善加算に係る全般的なこと

詳しくは、下記のリンクをご参照ください。

 

実績報告書の提出

板橋区の指定を受けている総合事業および地域密着型サービス提供事業所において、介護職員等処遇改善加算および旧3加算(介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算)を算定した場合には、事後に実績報告書の提出が必要です。

実績報告書は年度ごとに提出が必要です。そのため前年度から継続して加算を算定した場合にも、実績報告書をご提出いただく必要があります。

1.提出期限

各年度において国民健康保険団体連合会から最終の加算の支払(入金)があった翌々月の末日

注:年度の途中で事業を廃止した場合や、当該加算の算定を終了した場合も提出が必要なのでご注意ください。

  • 例1 事業廃止がなく、継続して年度末(3月31日)まで加算を算定した場合、7月末日が提出期限。
  • 例2 8月末に事業所廃止または加算の算定を終了した場合、9月に請求すれば支払は10月になるため、12月末日が提出期限。

2.提出方法

原則郵送でのご提出をお願いいたします。

  • 郵送先:〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区介護保険課給付係
  • 窓口:板橋区役所北館2階14番窓口 介護保険課
  • 問い合わせ先:介護保険課給付係 電話03-3579-2356

3.提出書類

令和6年度(令和6年4月以降の実績についての報告) ※令和7年4月1日更新

令和6年4月以降のサービス提供月に算定した加算の実績報告につきましては、「介護職員等処遇改善加算および旧3加算実績報告書(令和6年度)」の様式をご利用ください。計画書作成時に、加算未算定事業所用の処遇改善計画書を用いた場合には、「加算未算定事業所用・介護職員等処遇改善加算等実績報告書」の様式をご利用ください。

※「介護職員等処遇改善加算および旧3加算実績報告書(令和6年度)」の様式につきまして、令和7年3月31日に厚生労働省よりデータ差し替えについての通知がありましたので、修正版ファイルを掲載いたしました。令和7年3月31日以前のファイルをダウンロードされている場合は、お手数ですが、現在掲載中のファイルに差し替えて実績報告書を作成くださるようお願いいたします。

令和5年度(令和5年4月以降の実績についての報告)

令和5年4月以降のサービス提供月に算定した加算の実績報告につきましては、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書(令和5年度)」の様式をご利用ください。

4.その他

  1. 実績報告書を法人一括で提出する場合は、サービス種類を問わず運営している全ての事業所(指定権者は問わない)をまとめた総額で作成していただいて構いません。但しこの場合は、事業所ごと、サービス種類ごとの内訳を施設・事業所別個票(別紙様式3-2)に必ず記載してください。
  2. 総合事業サービスのうちA3A7については、東京都国民健康保険団体連合会から毎月送付される「介護職員処遇改善加算総額のお知らせ」に記載がありませんので、事業所で請求している実績をもとに計上してください。

 

変更の届出

事業所の増減や算定要件の変更などで、加算の新規算定や加算区分の変更を伴う場合は、「処遇改善計画書」と「体制等に関する届出書」をご提出ください。

1.提出期限

  1. 処遇改善計画書
    変更月(適用開始月)の前々月の末日 必着
  2. 体制等に関する届出書
    変更月(適用開始月)の前月15日 必着(15日が土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の営業日)

2.提出方法

原則郵送でのご提出をお願いいたします。

  • 郵送先:〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号 板橋区 介護保険課 施設整備・事業者指定係
  • 窓口:板橋区役所北館2階14番窓口 介護保険課
  • 問い合わせ先:介護保険課 施設整備・事業者指定係 電話03-3579-2253

3.提出書類

本ページ上部「4.令和7年度介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書提出についてのお知らせ(重要)」の「体制等に関する届出書の提出について」の各リンクをご確認ください。

 

関係資料

東京都福祉局のホームページおよび掲載資料も、併せてご参照ください。

厚生労働省から示された介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方は以下のとおり。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

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電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
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