介護予防・日常生活支援総合事業 費用の算定・加算について

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ページ番号1003737  更新日 2024年12月9日

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介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)における費用の算定および加算についてご案内します。

加算の届出について

加算の算定または変更をするときは、算定開始月の前月15日までに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。

届出に必要な様式や提出方法については、以下のリンクをご参照ください。

介護職員処遇改善加算については、以下のリンクをご参照ください。

板橋区独自の加算「機能訓練体制強化加算」について

平成30年度より、5時間未満の通所型サービスを対象とした「機能訓練体制強化加算」を新設いたします。以下の算定基準などをご確認いただき、算定される場合は加算届出を提出してください。

1.加算名称

機能訓練体制強化加算

2.加算対象サービス

通所型サービス(2時間以上3時間未満/3時間以上5時間未満)
注:5時間以上の通所型サービスについては算定対象外です。

3.算定基準

単位ごとのサービス提供時間のうち、100分の70を超えた時間について、専従の機能訓練指導員を配置し、事業所として機能訓練体制の強化を実施していること。

4.単位数

通所型サービス1(週1回) 150単位/月
通所型サービス2(週2回) 300単位/月

5.その他留意事項

運動器機能向上加算(225単位/月)との同時算定可
入浴介助加算1(40単位/回)・2(55単位/回)との同時算定不可

 

サービスコード単位数表及びマスタインタフェース(令和6年6月12日更新)

板橋区総合事業サービスコード単位数表(A3訪問型サービス・A7通所型サービス)及びマスタインタフェース(CSV形式)は、以下のとおり。

※令和6年6月からのサービスコード単位数表及びマスタインタフェース(CSV形式)を掲載いたしました。

令和6年6月更新について

令和6年度より介護報酬が改定されたことに伴い、令和6年6月適用開始となるサービスコード単位数表及びマスタインタフェース(CSV形式)を公開いたしました。令和6年6月サービス提供分の請求からご使用ください。

マスタインタフェースの更新履歴

2024年6月改定版(令和6年6月12日更新)

その他

被爆者に対する公費助成に係る請求につきましては、サービスコード及びマスタインタフェースが異なりますので、必ず下記担当までご連絡ください。

その他、不明な点などございましたら、下記担当までご連絡ください。

担当

板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 給付係
電話:03-3579-2356

 

事業所評価加算について

※令和6年度事業所評価加算(総合事業)につきましては、令和6年度報酬改定に伴い、廃止になりました。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
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