介護予防・日常生活支援総合事業 費用の算定・加算について

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ページ番号1003737  更新日 2024年6月12日

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介護予防・日常生活支援総合事業(以下、「総合事業」)における費用の算定および加算についてご案内します。

令和6年度介護報酬の改正に伴う加算届出の提出について

1.新規加算の算定にあたっての届出

令和6年度の介護報酬改正により新設される加算を算定する場合は、事前の届出が必要になります。また、算定要件の一部変更により、加算の届出が必要になる場合があります。以下に、加算算定にあたり必要な届出書類を掲載しますのでご確認ください(様式は、本ページ下部の「添付ファイル」の欄に掲載しています)。

2.適用開始日

令和6年4月1日

3.新設加算の算定にあたっての提出期限

令和6年4月1日より加算を算定する場合は令和6年4月15日までに届出を提出してください。

 

板橋区独自の加算「機能訓練体制強化加算」について

平成30年度より、5時間未満の通所型サービスを対象とした「機能訓練体制強化加算」を新設いたします。以下の算定基準などをご確認いただき、算定される場合は加算届出を提出してください。

1.加算名称

機能訓練体制強化加算

2.加算対象サービス

通所型サービス(2時間以上3時間未満/3時間以上5時間未満)
注:5時間以上の通所型サービスについては算定対象外です。

3.算定基準

単位ごとのサービス提供時間のうち、100分の70を超えた時間について、専従の機能訓練指導員を配置し、事業所として機能訓練体制の強化を実施していること。

4.単位数

通所型サービス1(週1回) 150単位/月
通所型サービス2(週2回) 300単位/月

5.その他留意事項

運動器機能向上加算(225単位/月)との同時算定可
入浴介助加算1(40単位/回)・2(55単位/回)との同時算定不可

 

加算関係の届出

新たに加算を取得する場合又は変更を行う場合は、前月の15日までに介護保険課へ届け出てください。届出書類の様式は、本ページ下部の「添付ファイル」の欄に掲載しています。なお、介護職員処遇改善加算の届出については、以下のページをご覧ください。

届出先

郵送の場合

原則、郵送での提出をお願いします
〒173-8501
東京都板橋区板橋2-66-1
板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係

窓口持参の場合

板橋区役所 本庁舎北館2階14番窓口
電話:03-3579-2253

 

サービスコード単位数表及びマスタインタフェース(令和6年6月12日更新)

板橋区総合事業サービスコード単位数表(A3訪問型サービス・A7通所型サービス)及びマスタインタフェース(CSV形式)は、以下のとおり。

※令和6年6月からのサービスコード単位数表及びマスタインタフェース(CSV形式)を掲載いたしました。

令和6年6月更新について

令和6年度より介護報酬が改定されたことに伴い、令和6年6月適用開始となるサービスコード単位数表及びマスタインタフェース(CSV形式)を公開いたしました。令和6年6月サービス提供分の請求からご使用ください。

マスタインタフェースの更新履歴

2024年6月改定版(令和6年6月12日更新)

その他

被爆者に対する公費助成に係る請求につきましては、サービスコード及びマスタインタフェースが異なりますので、必ず下記担当までご連絡ください。

その他、不明な点などございましたら、下記担当までご連絡ください。

担当

板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 給付係
電話:03-3579-2356

 

事業所評価加算について

※令和6年度事業所評価加算(総合事業)につきましては、令和6年度報酬改定に伴い、廃止になりました。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。