居宅介護支援事業者の指定等について

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ページ番号1003740  更新日 2024年4月10日

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居宅介護支援事業者の指定申請の手続きや変更事由が生じた場合の手続き等についてご案内します。
※平成30年10月1日に介護保険法施行規則が改正されたことに伴い、一部書類の提出が不要になりました。

令和6年度介護報酬改定に伴う加算届出書の提出について

1.新規加算の算定にあたっての届出

令和6年度の介護報酬改正により新設される加算を算定する場合は、事前の届出が必要になります。また、算定要件の一部変更により、算定要件を満たさなくなる場合も加算届出書の提出が必要になります。

2.適用開始日

令和6年4月1日

3.新規加算の算定にあたっての提出期限

令和6年4月1日より加算を算定(算定要件の一部変更に伴う加算の変更も含む)する場合は令和6年4月15日までに届出書を提出してください。

居宅介護支援事業所における管理者要件の遵守について

「東京都板橋区指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準に関する条例」が改正され、令和3年4月1日以降は下記の要件を満たした管理者を配置する必要があります。

  1. 管理者は、主任介護支援専門員である必要があります。
  2. 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、令和9年3月31日までの間、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができます。
  3. 令和3年4月1日以降、急な退職等の事態により、管理者を主任介護支援専門員とできなくなってしまった事業所については、「改善計画書」を提出することによって、管理者要件の適用を猶予することができます。詳細については、担当までお問い合わせください。

居宅介護支援事業者の指定権限等の移譲について

介護保険法の改正に伴い、平成30年4月から居宅介護支援事業者の指定権限等が東京都から区に移譲されました。平成30年4月2日以降、区内に居宅介護支援事業所を開設する場合は、指定に係る書類を区に提出し、板橋区の指定を受ける必要があります。
また、既に区内で指定居宅介護支援を行っている事業所については、変更届出書等の提出先が東京都から区へ変更になります。

【参考】

新規指定について

事業者は、指定居宅介護支援の事業を行うために人員や運営に関する基準等を満たし、区の指定を受ける必要があります。
また、事業を継続するためには、指定後も引き続き、人員や運営に関する基準等を満たさなければなりません。
「運営の手引き」を参考に人員や運営に関する基準等を十分に理解のうえ、事業の適正な運営をお願いいたします。

事業者指定までの流れ

[1]指定申請書類の提出

指定申請書類を指定希望日の前々月の15日までに区窓口へ持参してください。(事前予約のうえ、来庁してください。)

[2]書類審査等

区で指定申請書類を審査します。必要な場合は、現地調査を行う場合があります。

[3]指定通知の送付

審査後、区条例で定める「東京都板橋区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営の基準」等を満たしていることが確認できた場合のみ、指定通知を指定希望日の前月末までに送付します。

[4]事業所の開設

指定居宅介護支援の事業を開始

申請方法について

[1]申請書類

※「居宅介護支援事業所の指定申請に係る添付書類一覧」を確認のうえ、提出してください。

[2]提出期限

指定は、毎月1回、1日付けで行っています。申請書類等の審査には、1か月程度の時間をいただきますので、指定希望日の前々月の15日までに書類の提出をお願いいたします。
<例>7月1日付けの指定を希望する場合 提出期限:5月15日
ただし、提出期限までに書類を提出した場合でも、必ずしも希望日での指定をお約束するものではありません。書類の不備等により希望日の翌月以降での指定になる場合もありますのでご了承ください。

[3]書類提出先

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
板橋区役所 本庁舎北館2階14番窓口 電話番号 03-3579-2253
以下の届出等については、必要書類を介護保険課施設整備・事業者指定係へ郵送又は窓口に持参にて提出をお願いします。

変更届の提出について

指定を受けた内容に変更があった場合は、10日以内に区へ届出が必要になります。

加算届について

加算を算定するためには、区への届出が必要になります。新たに加算を取得する場合又は、変更する場合は、適用日の前月15日までに届け出てください。

廃止・休止・再開について

事業所を廃止又は休止する場合は、廃止日又は休止日の1か月前まで、事業を再開す場合は、再開後10日以内に届出が必要になります。

※廃止、休止の場合は、「廃止・休止・再開届出書」とあわせて、利用者の移行先がわかる資料(任意様式)も提出してください。

指定更新について

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
指定期間満了日が平成30年9月30日以降の事業所については、指定期間満了日の前月15日までに指定更新書類を区へ提出してください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。