居宅介護支援事業者の指定等について

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ページ番号1003740  更新日 2024年12月9日

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居宅介護支援事業所の指定申請・更新・変更・加算に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類を確認のうえ、様式をダウンロードしていただき、期日までに提出してください。

提出先・提出方法について

申請書等の提出については、「電子申請届出システム」での提出をお願いします。
電子申請届出システムでの提出が困難な場合、又は原本の提出が必要な登記事項証明書等については、下記宛先まで郵送で提出してください。

電子申請届出システム

板橋区においては、令和6年10月1日から「電子申請届出システム」による申請を受け付けています。
同システムで届出を提出していただいた場合、区役所開庁日2日から3日以内に受付についての通知を登録していただいたメールアドレス宛に送信します。
電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用する様式は変わりません。
本ページから届出に係る書類をダウンロードしてください。
※電子申請届出システムで提出する場合、様式の指定がない「従業員の資格証」等の書類については、PDF等に変換して添付してください。
また、同システムの概要及び事前準備等については以下のリンク先をご確認ください。

郵送・窓口による提出

電子申請届出システムによる提出を原則としていますが、郵送又は窓口にて提出する場合には、以下の提出先までお願いいたします。

【郵送先】
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
【窓口】
板橋区役所 本庁舎北館2階 14番窓口

※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、届出書のコピーと切手を貼り付けた返信用封筒を同封して郵送で提出してください。

新規指定について

事業者は、指定居宅介護支援の事業を行うために人員や運営に関する基準等を満たし、区の指定を受ける必要があります。

指定申請書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認いただき、指定開始予定日の前々月15日(例:4月1日の指定を希望する場合は2月15日)までにご提出ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

提出書類

【注意事項】
電子申請届出システムで提出する場合の登記事項証明書の取扱いは以下の通りとします。
1 登記情報提供サービスを利用する場合
 登記情報提供サービスで取得した電子データを電子申請届出システムに添付してください。
2 登記情報提供サービスを利用しない場合
 登記事項証明書の原本をスキャンして、PDF等の形式で電子申請届出システムに添付してください。それに加えて、登記事項証明書の原本を郵送してください。
※郵送又は窓口で提出する場合は、登記事項証明書の原本を郵送又は窓口にご持参ください。

 

指定更新について

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
指定期間満了日が平成30年9月30日以降の事業所については、指定期間満了日の前月15日までに指定更新書類を区へ提出してください。

提出書類

【注意事項】
休止中の事業所が指定更新するためには、人員や設備等の指定基準を満たした上で、指定有効期限の1か月前までに再開届出書の提出が必要となります。
なお、期日までに再開届出書の提出が無い場合、指定有効期限日後に指定の効力が失効しますのでご注意ください。

変更届について

指定を受けた内容に変更があった場合は、10日以内に区へ届出が必要になります。

変更届出書及び必要な添付書類については、下記提出書類の「変更届出書類zipファイル」をご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

加算届について

加算を算定するためには、区への届出が必要になります。新たに加算を取得する場合又は、変更する場合は、適用日の前月15日までに届け出てください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び必要な添付書類については、以下のzipファイルをご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。
特定事業所集中減算については、以下のリンクをご参照ください。

廃止・休止・再開について

事業所を廃止又は休止する場合は、廃止日又は休止日の1か月前まで、事業を再開する場合は再開後10日以内に届出が必要になります。

なお、電子申請届出システム又は郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。
事業を廃止・休止するにあたり、利用者の方が他事業所へ移行する場合には、「移行先リスト」に利用者及び移行先を記載し提出してください。

居宅介護支援事業所における管理者要件の遵守について

「東京都板橋区指定居宅介護支援の事業の人員及び運営の基準に関する条例」が改正され、令和3年4月1日以降は下記の要件を満たした管理者を配置する必要があります。

  1. 管理者は、主任介護支援専門員である必要があります。
  2. 令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である指定居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、令和9年3月31日までの間、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができます。
  3. 令和3年4月1日以降、急な退職等の事態により、管理者を主任介護支援専門員とできなくなってしまった事業所については、「改善計画書」を提出することによって、管理者要件の適用を猶予することができます。詳細については、担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。