居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について
趣旨
利用者の意向や状態像に合った訪問介護の提供につなげることができるケアプランとなるよう、国民健康保険団体連合会介護給付適正化システムを活用し、ケアプランを検証する新しい仕組みが導入されました。
令和3年10月1日以降、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所に対し、区が指定したケアプランの提出を求める場合があります。
なお、届出が必要な場合は、区から事業所へ個別にご連絡いたします。
これは、サービス提供回数を一律に制限するものではありません。
届出対象
令和3年10月1日以降、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ、訪問介護が利用サービスの大部分を占めるケアプランを作成する居宅介護支援事業所で、下記(1)・(2)の要件に該当するケアプランのうち、区が提出を求めたもの。
(1)区分支給限度基準額の利用割合が7割以上
(2)その利用サービスの6割以上が「訪問介護サービス」
提出書類
1.居宅サービス計画書(第1表~第3表)の写し
2. アセスメントシートの写し(必要に応じて)
届出先
板橋区役所健康生きがい部介護保険課指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1 まで郵送にて提出(窓口では受付できません)
届出後の対応について
区から依頼し、提出していただいた居宅サービス計画について内容の検証を行います。
計画作成者の方には、説明をお願いすることがあります。
検証の結果、是正が必要と判断された場合には、郵送にて結果を送付し、対応状況の報告を求める予定です。
問い合わせ
介護保険課指導係 電話番号 03-3579-2386
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 介護保険課
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2357 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。