特定事業所集中減算について

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ページ番号1003749  更新日 2024年9月4日

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居宅介護支援における特定事業所集中減算についてご案内します。

特定事業所集中減算の届出について

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護計画に位置付けたサービスについて、紹介率が最高である法人(紹介率最高法人)の名称等について記載した「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」を作成することになっています。
算定の結果、いずれかのサービスについて紹介率最高法人の割合が80%を超えた場合は、「正当な理由」の有無に関わらず当該書類を板橋区に提出し、80%を超えなかった場合についても、各事業所において5年間保存しなければなりません。
提出いただいた届出書について、「正当な理由」が記載されていない場合及び記載された理由について板橋区が審査し、「正当な理由」に該当しないと判断した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、所定単位数から200単位を減算して請求することとなります。

判定期間等について

<前期>
判定期間:3月1日から同年8月末日まで
提出期限:9月1日から9月15日まで(必着)
減算適用期間:10月1日から翌年3月31日まで

<後期>
判定期間:9月1日から翌年2月末日まで
提出期限:3月1日から3月15日まで(必着)
減算適用期間:4月1日から同年9月30日まで

※前期・後期ともに提出期限の15日が土曜日、日曜日及び祝日の場合は、直前の開庁日を提出期限とします。

対象となるサービスについて

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

提出書類について

次の事項に該当する事業所は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(加算様式1-11)」も併せてご提出ください。

  1. 特定事業所集中減算の適用の有無が変更する事業所
  2. 特定事業所集中減算の適用の有無が変更になることに伴い、特定事業所加算の算定状況が変更になる事業所

提出方法及び提出先について

提出方法:郵送
提出先:〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 健康生きがい部介護保険課施設整備・事業者指定係

「正当な理由」の判断基準について

紹介率が一定率を超えるに至った「正当な理由」については「正当な理由」の判断基準をご確認ください。
また、「正当な理由」に挙げている「日常生活圏域」及び「日常生活圏域内のサービス種別ごとの事業所数」は「日常生活圏域及びサービス種別ごとの事業所数」をご確認ください。

地域密着型通所介護の取扱いについて

特定事業所集中減算の適用を判定するに当たっては、通所介護及び地域密着型通所介護(以下「通所介護等」という。)のそれぞれについて計算するのではなく、通所介護等のいずれか又は双方を位置づけた居宅サービス計画数を算出し、通所介護等について最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合を計算することとして差し支えありません。
詳細は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて(介護保険最新情報Vol.553)」及び「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)【P78参照】(介護保険最新情報Vol.629)」をご参照ください。

関係法令等その他資料について

特定事業所集中減算に関する関係法令等は、「特定事業所集中減算に係る関係法令等について」をご参照ください。
また、「居宅介護支援における特定事業所集中減算に係る届出書」の作成に当たり、「特定事業所集中減算Q&A」および、介護保険最新情報vol.1304(居宅介護支援に係る特定事業所集中減算の適正な適用について)をご確認いただき、特定事業所集中減算が適正に行われるようご対応をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。