業務管理体制に係る届出(地域密着型サービス)

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ページ番号1060234  更新日 2025年11月19日

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業務管理体制に係る届出について

介護保険法第115条の32により、介護サービス事業者には、法令遵守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、事業所等の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。

 

区へ届出が必要な事業者(法人)

地域密着型サービスのみを行う事業者で、その全ての指定事業所が板橋区内に所在する事業者
※上記事業者以外の事業者は届出先が異なります。下記の厚生労働省ホームページをご参照ください。

届出方法

原則、「業務管理体制の整備に関する届出システム」(電子)によりご提出ください。
※当面の間は、郵送での提出も受け付けます。

「業務管理体制の整備に関する届出システム」(電子)により提出する場合

以下のサイトにアクセスしていただき、入力をお願いいたします。

郵送により提出する場合

≪様式・記入例≫
≪提出先≫

〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1
板橋区 健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。