介護保険過誤申立(取下げ)の取扱いについて

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ページ番号1003730  更新日 2026年3月31日

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介護保険過誤申立(取下げ)

過誤申立は、事業所・利用者・サービス提供年月の明細書単位で行います。サービス提供月内個別利用日の請求分や、加算・減算など、請求の一部に対する過誤申立はできません。

なお、本ページでは介護保険、および総合事業の給付費請求に対する過誤申立の手続を案内しています。障害福祉サービスにおける介護給付費・訓練等給付費の過誤申立は担当部署や提出書類などが異なりますので、ご注意ください。

提出書類

介護給付・予防給付

総合事業

注意事項

  • 過誤申立書作成に当たっては、「記入例」をご参照ください。
  • 過誤申立書に記入する申立事由コードは、「過誤申立事由コード」を参照してください。
  • いちどに大量に過誤申立を行う場合(30件以上)は必ず事前に担当までご連絡ください。特に月の提出期限直前の場合は必ずご連絡ください。
  • 提出は、介護保険課窓口へ持参・郵送(締切日必着)ください。ファクスでは受付できません。

 ※令和8年度中に電子申請による受付を開始する予定です。

提出期限

板橋区から国保連合会に過誤調整依頼を行うスケジュールの関係で、月ごとの提出締切日が異なります。下記「過誤申立書提出締切予定表」を参照してください。いずれも提出日までに介護保険課給付係必着です。

7月・9月・2月の申立書の提出期限は、例月よりも提出締切が短くなっています。ご注意ください。

過誤申立後の手続

再請求(差額調整)

板橋区へ過誤申立をした翌月に国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に再請求し、差額調整を行ってください。

国保連に請求した介護給付費明細書の内容に誤りがあった場合は、基本的に過誤申立翌月の再請求により差額調整を行います。過誤申立をした翌月に再請求をしなかった場合、下記取下げと同じ取扱いとなり、いったん全額を国保連に返金することになります。

取下げ

板橋区への過誤申立後、国保連への再請求はせず、明細書の取下げを行う方法です。

利用者が入院などで全く利用実績がないにもかかわらず誤って請求した場合などは、再請求はしませんので取下げとなります。

注意事項

  • 返戻された介護給付費明細書については過誤申立の必要はありません。返戻事由を確認し、国保連へ再請求してください。
  • 請求した月と同月に過誤申立はできません。
    審査が確定した請求のみ過誤申立の対象となるからです。過誤申立は、請求月の翌月以降に行ってください。

問い合わせおよび提出先

〒173-8501
東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 健康生きがい部介護保険課
(電話)03-3579-2356
(担当)給付係 過誤担当

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。