介護保険過誤申立(取下げ)の取扱いについて

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003730  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

介護保険過誤申立(取下げ)

過誤申立は事業所・利用者・サービス提供年月の明細書単位で行います。

なお、本ページでは介護保険、および総合事業(第1号訪問・通所事業)の給付費請求に対する過誤申立のお手続きをご案内しています。障害福祉サービスにおける介護給付費・訓練等給付費の過誤申立は担当部署や提出書類などが異なりますので、ご注意ください。

同月過誤と通常過誤

同月過誤(差額調整)

同月過誤とは、板橋区へ過誤申立をした翌月に国民健康保険団体連合会(以下、国保連)に再請求し、差額調整を行う方法です。

国保連に請求した介護給付費明細書の内容に誤りがあった場合は、基本的に同月過誤により差額調整を行います。ただし過誤申立をした翌月に再請求をしなかった場合、通常過誤と同じ取扱いとなり、いったん全額を国保連に返金することになります。

通常過誤(取り下げ)

通常過誤とは、板橋区へ過誤申立を行い、国保連への再請求はせず、明細書の取下げを行う方法です。

入院などで全く利用実績がないにもかかわらず誤って請求した場合などは、再請求はしませんので通常過誤となります。

注意事項

  • 返戻された介護給付費明細書については過誤申立の必要はありません。返戻事由を確認し、国保連へ再請求してください。
  • 請求した月と同月に過誤申立はできません。
    審査が終了していない請求は過誤申立できず、審査が確定した請求のみ過誤申立の対象となるからです。過誤申立は、請求の翌月に行ってください。
  • いちどに大量に過誤申立を行う場合(30件以上)は必ず事前に担当までご連絡ください。特に月の提出期限直前の場合は必ずご連絡ください。

提出書類

介護給付・予防給付

総合事業

注意事項

  • 必ず下記「記入例」を見てご記入ください。
  • 過誤申立書に記入する申立事由コードは、下記「過誤申立事由コード」を参照してください。
  • 提出は郵送でも構いません(締切日必着)。なお、ファクスでは受付できません。

提出期限

毎月20日(20日が土曜日、日曜日、祝日の場合はその直前の営業日)までに介護保険課給付係必着です。
下記「過誤申立書提出締切予定表」を参照してください。

問い合わせおよび提出先

〒173-8501
東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 健康生きがい部介護保険課
(電話)03-3579-2356
(担当)給付係 国保連請求担当

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。