介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定の手続き等について

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ページ番号1003736  更新日 2024年12月9日

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介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス・通所型サービス)の指定申請・更新・変更・加算に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類を確認のうえ、様式をダウンロードしていただき、期日までに提出してください。

提出先・提出方法について

申請書等の提出については、「電子申請届出システム」での提出をお願いします。
電子申請届出システムでの提出が困難な場合、又は原本の提出が必要な登記事項証明書等については、下記宛先まで郵送で提出してください。

電子申請届出システム

板橋区においては、令和6年10月1日から「電子申請届出システム」による申請を受け付けています。
同システムで届出を提出していただいた場合、区役所開庁日2日から3日以内に受付についての通知を登録していただいたメールアドレス宛に送信します。
電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用する様式は変わりません。
本ページから届出に係る書類をダウンロードしてください。
※電子申請届出システムで提出する場合、様式の指定がない「従業員の資格証」等の書類については、PDF等に変換して添付してください。
また、同システムの概要及び事前準備等については以下のリンク先をご確認ください。

郵送・窓口による提出

電子申請届出システムによる提出を原則としていますが、郵送又は窓口にて提出する場合には、以下の提出先までお願いいたします。

【郵送先】
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
【窓口】
板橋区役所 本庁舎北館2階 14番窓口

※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、届出書のコピーと切手を貼り付けた返信用封筒を同封して郵送で提出してください。

新規指定について

指定条件

[1]板橋区内に所在する事業所

板橋区における総合事業の指定事業者は、原則区内に所在する事業所のみです。区外の事業所につきましては、一部の例外を除き指定を行っていません。詳しくは、以下をご確認ください。

区外事業者の指定について

板橋区における総合事業の指定事業者は、原則、板橋区内に所在する事業所のみですが、例外として、以下のPDFに掲げる条件のいずれかに該当する場合は、区外の事業所についても申請を受け付けています。申請前に必ず担当の地域包括支援センターへ条件に該当するか等についてご確認ください。また、区外指定の条件に合致した事業所については、区から申請に係る案内文を送付しますので、内容を確認のうえご申請ください。

[2]指定基準・報酬体系

申請内容が「総合事業のサービス内容、指定基準」を満たしている場合、事業者指定が可能です。詳細は、以下ファイルをご確認ください。

なお、各サービスのサービスコード単位数表及びマスタインタフェースについては、以下のページをご確認ください。

[3]事前連絡

新規申請の際は、介護保険課への事前連絡が必要です。介護保険課施設整備・事業者指定係までご連絡ください。

指定申請書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認いただき、指定開始予定日の前々月15日(例:4月1日の指定を希望する場合は2月15日)までにご提出ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

提出書類

【注意事項】
電子申請届出システムで提出する場合の登記事項証明書の取扱いは以下の通りとします。
1 登記情報提供サービスを利用する場合
 登記情報提供サービスで取得した電子データを電子申請届出システムに添付してください。
2 登記情報提供サービスを利用しない場合
 登記事項証明書の原本をスキャンして、PDF等の形式で電子申請届出システムに添付してください。それに加えて、登記事項証明書の原本を郵送してください。
※郵送又は窓口で提出する場合は、登記事項証明書の原本を郵送又は窓口にご持参ください。

指定更新について

区の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定期間満了日の前月15日までに指定更新書類を区へ提出してください。
指定更新申請書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

提出書類

【注意事項】
休止中の事業所が指定更新するためには、人員や設備等の指定基準を満たした上で、指定有効期限の1か月前までに再開届出書の提出が必要となります。
なお、期日までに再開届出書の提出が無い場合、指定有効期限日後に指定の効力が失効しますのでご注意ください。

変更届について

指定を受けた内容に変更があった場合は、変更事由発生後10日以内に区へ届出が必要です。

変更届出書及び必要な添付書類については、下記のファイルをご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

提出書類

加算届について

加算を算定するためには、区への届出が必要です。新たに加算を取得する場合又は、変更する場合は、加算届出書を算定する月の前月15日までに提出してください。

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

介護職員処遇改善加算については、以下のリンクをご参照ください。

サービスコード単位数表及びマスターインターフェース等については、以下のリンクをご参照ください。

提出書類

廃止・休止・再開について

事業所を廃止又は休止する場合は廃止日又は休止日の1か月前まで、事業を再開する場合は再開後10日以内に届出が必要です。廃止・休止・再開の届出書については、以下のファイルをご確認ください。なお、電子申請届出システム又は郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。
事業を廃止・休止するにあたり、利用者の方が他事業所へ移行する場合には、「移行先リスト」に利用者及び移行先を記載し提出してください。

提出書類

指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について

総合事業を含む複数のサービス種別を実施している同一事業所において、訪問介護、(地域密着型)通所介護の指定を受けている場合は総合事業の指定有効期間をそれらの指定有効期間に合わせることが可能です。

本取扱いを行う場合は、訪問介護、(地域密着型)通所介護の指定有効期間満了日の前月の15日までに、総合事業の指定更新書類と申出書を区にご提出ください。(詳細については別紙参照)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。