介護予防・日常生活支援総合事業 事業者指定の手続き等について

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ページ番号1003736  更新日 2024年4月19日

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新規指定について

指定条件

[1]板橋区内に所在する事業所

板橋区における総合事業の指定事業者は、原則区内に所在する事業所のみです。区外の事業所につきましては、一部の例外を除き指定を行っていません。詳しくは、以下をご確認ください。

区外事業者の指定について

板橋区における総合事業の指定事業者は、原則、板橋区内に所在する事業所のみですが、例外として、以下のPDFに掲げる条件のいずれかに該当する場合は、区外の事業所についても申請を受け付けています。申請前に必ず担当の地域包括支援センターへ条件に該当するか等についてご確認ください。また、区外指定の条件に合致した事業所については、区から申請に係る案内文を送付しますので、内容を確認のうえご申請ください。

[2]指定基準・報酬体系

申請内容が「総合事業のサービス内容、指定基準」を満たしている場合、事業者指定が可能です。詳細は、以下ファイルをご確認ください。

なお、各サービスのサービスコード単位数表及びマスタインタフェースについては、以下のページをご確認ください。

[3]事前連絡

新規申請の際は、介護保険課への事前連絡が必要です。介護保険課施設整備・事業者指定係までご連絡ください。

申請方法について

指定申請書類を指定希望日の前々月の25日までに郵送又は区窓口へ持参してください。(ただし、窓口に持参された場合でも、直接その場で提出書類の確認は行えません。)

[1]申請書類(区内と区外で提出書類が異なります)

区内事業所用

なお、運営規程・料金表については、作成例をご参照ください。

区外事業所用

加算算定に係る提出書類は「(区内)第1号事業費算定に係る体制に関する届出書類一覧」をご参照ください。

[2]提出期限

指定は、毎月1回、1日付けで行っています。申請書類の審査には、1か月程度の時間をいただきますので、指定希望日の前々月の25日までにご提出ください。(25日が土日の場合は、前の金曜日まで)

<例>4月1日付けの指定を希望する場合 提出期限:2月25日
ただし、提出期限までに書類を提出した場合でも、必ずしも希望日での指定をお約束するものではありません。書類の不備などにより希望日の次の月以降の指定になる場合もありますのでご了承ください。

[3]書類提出先

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
板橋区役所 本庁舎北館2階14番窓口 電話番号 03-3579-2253

 

以下の届出については、介護保険課施設整備・事業者指定係へ郵送又は窓口持参にてご提出お願いします。

変更届について

指定を受けた内容に変更があった場合は、変更事由発生後10日以内に区へ届出が必要です。

加算届について

加算を算定するためには、区への届出が必要です。新たに加算を取得する場合又は、変更する場合は、加算届出書を算定する月の前月15日までに提出してください。詳しくは、以下のページでご確認ください。

廃止・休止・再開について

事業所を廃止又は休止する場合は廃止日又は休止日の1か月前まで、事業を再開する場合は再開後10日以内に届出が必要です。利用者がいる場合は、移行先リストもご提出ください。

指定更新について

申請方法について

区の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定期間満了日の前月25日までに指定更新書類を区へ提出してください。

申請書類(区内と区外で提出書類が異なります)

区内事業所用
区外事業所用

指定の有効期間の定めに関する弾力的な運用について

総合事業を含む複数のサービス種別を実施している同一事業所において、訪問介護、(地域密着型)通所介護の指定を受けている場合は総合事業の指定有効期間をそれらの指定有効期間に合わせることが可能です。

本取扱いを行う場合は、訪問介護、(地域密着型)通所介護の指定有効期間満了日の前々月の25日までに、総合事業の指定更新書類と申出書を区にご提出ください。(詳細については別紙参照)

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。