地域密着型サービス事業者の指定等について

このページの情報をXでポストできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003746  更新日 2025年2月18日

印刷大きな文字で印刷

地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護)の指定申請・更新・変更・加算に係る届出は、それぞれの届出ごとに必要な書類を確認のうえ、様式をダウンロードしていただき、期日までに提出してください。
 

提出先・提出方法について

申請書等の提出については、「電子申請届出システム」での提出をお願いします。
電子申請届出システムでの提出が困難な場合、又は原本の提出が必要な登記事項証明書等については、下記宛先まで郵送で提出してください。

電子申請届出システム

板橋区においては、令和6年10月1日から「電子申請届出システム」による申請を受け付けています。
同システムで届出を提出していただいた場合、区役所開庁日2日から3日以内に受付についての通知を登録していただいたメールアドレス宛に送信します。
電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用する様式は変わりません。
本ページから届出に係る書類をダウンロードしてください。
※電子申請届出システムで提出する場合、様式の指定がない「従業員の資格証」等の書類については、PDF等に変換して添付してください。
また、同システムの概要及び事前準備等については以下のリンク先をご確認ください。

郵送・窓口による提出

電子申請届出システムによる提出を原則としていますが、郵送又は窓口にて提出する場合には、以下の提出先までお願いいたします。

【郵送先】
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
【窓口】
板橋区役所 本庁舎北館2階 14番窓口


※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、届出書のコピー切手を貼り付けた返信用封筒を同封して郵送で提出してください。

新規指定について

【地域密着型サービス事業(地域密着型通所介護を除く)】

事業計画に基づき、開設希望事業者を公募で募集し、事業者を決定しています。また、事業者は、指定権者である板橋区から指定を受けることにより、事業所の開設や介護給付費の請求など、介護サービスを提供することが可能になります。
公募については以下のリンクをご確認ください。

【地域密着型通所介護】

新規指定の申請にあたり、介護保険課への事前連絡が必要です。

事業開始予定日及び事業を行う場所(候補)が決まりましたら、「事業計画案【地域密着型通所介護】」と「事業所の平面図」をご用意の上、介護保険課施設整備・事業者指定係まで事前にご連絡ください。また、来庁される際は、必ず事前に予約していただきますようお願いします。

事業を行う建物については、安全な介護サービスを提供する観点から、「建物の工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けている建物」とします。
検査済証が備わっていない建物では地域密着型通所介護事業者の指定を受けることができませんので、必ずご確認ください。

指定申請書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認いただき、指定開始予定日の前々月15日(例:4月1日の指定を希望する場合は2月15日)までにご提出ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

提出書類

【注意事項】
電子申請届出システムで提出する場合の登記事項証明書の取扱いは以下の通りとします。
1 登記情報提供サービスを利用する場合
 登記情報提供サービスで取得した電子データを電子申請届出システムに添付してください。
2 登記情報提供サービスを利用しない場合
 登記事項証明書の原本をスキャンして、PDF等の形式で電子申請届出システムに添付してください。それに加えて、登記事項証明書の原本を郵送してください。
※郵送又は窓口で提出する場合は、登記事項証明書の原本を郵送又は窓口にご持参ください。
 

地域密着型サービス事業所の利用に関する指針について

地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、板橋区ではサービス種別ごとに利用者に関する指針を策定しています。指定事業者におかれましては、事業開始前に必ずご確認ください。

指定更新について

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。指定期間満了日の前月15日までに指定更新書類を区へ提出してください。
指定更新申請書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

提出書類

【注意事項】
休止中の事業所が指定更新するためには、人員や設備等の指定基準を満たした上で、指定有効期限の1か月前までに再開届出書の提出が必要となります。
なお、期日までに再開届出書の提出が無い場合、指定有効期限日後に指定の効力が失効しますのでご注意ください。

変更届について

指定を受けた内容に変更があった場合は、変更事由発生後10日以内に区へ届出が必要です。
変更届出書及び必要な添付書類については、下記提出書類の「変更届出書類zipファイル」をご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

提出書類

【注意事項】
事業所の移転については、事前の現地調査等を行う必要があるため、移転日の1か月前までにご相談ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業におけるサテライト事業所の届出については、事前相談が必要です。

加算届について

新たに加算を取得する場合又は変更する場合は、算定開始月の前月15日までに、認知症対応型共同生活介護事業所及び地域密着型特定施設入居者生活介護事業所につきましては、算定開始月の1日までに区への届出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び必要な添付書類については、以下のzipファイルをご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

※令和7年4月1日より、業務継続計画(BCP)未策定減算(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護)、身体拘束廃止未実施減算(小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護(短期利用))の適用が開始されます。適切に措置を講じていただいた上、届出の提出が必要です
届出の提出期限は認知症対応型共同生活介護については令和7年4月1日(火曜日)それ以外のサービスは令和7年3月14日(金曜日)必着となります。
上記の届出のみの場合は、例外的に体制等に関する届出書のみの提出で受け付けます。
期限までに提出が無い場合は「減算型」とみなされますのでご注意ください。

介護職員処遇改善加算については、以下のリンクをご参照ください。

提出書類

廃止・休止・再開について

事業所を廃止又は休止する場合は予定日の1か月前まで、事業を再開する場合は再開後10日以内に届出が必要です。
廃止・休止・再開の届出書については、以下のファイルをご確認ください。
なお、電子申請届出システム又は郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。
事業を廃止・休止するにあたり、利用者の方が他事業所へ移行する場合には、「移行先リスト」に利用者及び移行先を記載し提出してください。

提出書類

協力医療機関に関する届出について(認知症対応型共同生活介護)

令和6年度介護報酬改定において、協力医療機関との実効性のある連携体制を確保するため、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合等の対応を確認するとともに、1年に1回以上、協力医療機関の名称等について区に届け出ることが必要となりました。

※登録されている協力医療機関に変更(増減含む)が生じた場合は、別途変更届出書の提出が必要となります。

提出期限

各年度末(3月31日)までに提出してください。
※協力医療機関連携加算の上位区分(100単位/月)を算定する場合は、提出期限に関わらず、速やかにご提出ください。
 

提出書類

共生型サービスについて(地域密着型通所介護)

障害者が65歳以上になっても、引き続き使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくすることなどの観点から、高齢者と障害者又は障害児が共に利用できるよう、介護保険又は障害福祉いずれかのサービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度のサービスの指定も受けやすくする「共生型サービス」が創設されました。

指定障害福祉サービス等※1の事業者が共生型サービスの事業を行うためには、介護保険事業者として、区の指定を受ける必要があります。

事業者指定までの手続きは、通常の地域密着型通所介護と同様です。(本ページの「新規指定について」をご参照ください。)

事業者指定にあたり、指定申請書類は「新規指定について」の申請方法について〔1〕申請書類(地域密着型通所介護)の「共生型地域密着型通所介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧」を確認のうえ、提出してください。
なお、共生型サービスの指定の特例に係る「別段の申出」の有無により必要書類が異なりますのでご注意ください。
また、指定地域密着型通所介護事業者が共生型サービスの事業を行うためには、障害福祉サービス等事業者として東京都の指定を受ける必要があります。申請窓口は東京都ですのでご注意ください。

※1 指定障害者福祉サービス等・・・「指定生活介護事業所」、「指定自立支援(機能訓練)事業所」、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」、「指定児童発達支援事業所」及び「指定放課後等デイサービス事業所」を指す。

認知症介護基礎研修について

令和3年度介護報酬改定において、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講するために必要な措置を講じることが介護サービス事業者に義務付けられました。板橋区につきましては、東京都指定の研修へお申込みいただくこととなっております。

詳細については、下記東京都のホームページにてご確認の上、お申込くださいますようお願い申し上げます。

介護サービスに係る情報

厚生労働省等からの介護サービスに係る通知などについてお知らせいたします。

厚生労働省ホームページより

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。