地域密着型サービス事業者の指定等について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003746  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

地域密着型サービス事業者(定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護及び地域密着型通所介護)の指定申請の手続きや変更事由が生じた場合の手続きについてご案内します。
 

新規指定について

【地域密着型サービス事業(地域密着型通所介護を除く)】

事業計画に基づき、開設希望事業者を公募で募集し、事業者を決定しています。また、事業者は、指定権者である板橋区から指定を受けることにより、事業所の開設や介護給付費の請求など、介護サービスを提供することが可能になります。
公募については以下のリンクをご確認ください。

【地域密着型通所介護】

新規指定の申請にあたり、介護保険課への事前連絡が必要です。

事業開始予定日及び事業を行う場所(候補)が決まりましたら、必ず事前にご連絡ください。また、来庁される際は、事前予約をお願いします。
「事業計画案【地域密着型通所介護】」と「事業所の平面図」をご用意いただき、介護保険課施設整備・事業者指定係までお問い合わせください。

安全な介護サービスを提供する観点から、事業を行う建物は、「建物の工事完了後、建築主事又は指定確認検査機関による完了検査を受けて検査済証の交付を受けている建物」とします。
検査済証が備わっていない建物では地域密着型通所介護事業者の指定を受けられませんので、事業を行う場所を決める際は、必ず確認をしてください。

事業者指定までの流れ

[1]指定申請書類の提出

指定申請書類を指定希望日の前々月の15日までに郵送又は区窓口へ持参してください。(窓口持参の場合は、事前予約のうえ、来庁してください。)

[2]書類審査、現地調査

区で指定申請書類を審査します。書類審査と併せて、現地調査(設備・人員の確認など)も行います。

[3]指定通知書の送付

審査後、区条例で定める「東京都板橋区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営の基準」などを満たしていることが確認できた場合のみ、指定通知書を指定希望日の前月末までに送付します。

[4]事業所の開設

指定地域密着型サービスの事業を開始

 

  • 地域密着型通所介護については「地域密着型通所介護ハンドブック」をご参照ください。

申請方法について

[1]申請書類

令和3年度より、各種申請書の押印が廃止になりました。また、提出が必要な書類が一部削減されましたので、各サービス種別の「指定(指定更新)申請に係る添付書類一覧」を確認のうえ、提出してください。

[2]提出期限

指定は、毎月1回、1日付けで行っています。申請書類の審査には、1か月程度の時間をいただきますので、指定希望日の前々月の15日までにご提出ください。(15日が土日の場合は、前の金曜日まで)<例>4月1日付けの指定を希望する場合 提出期限:2月15日
地域密着型サービス(地域密着型通所介護を除く)事業者は、指定にあたり、事前に「板橋区地域密着型サービス運営委員会(以下、「委員会」という。)」へ協議をする必要があるため、委員会の開催日に合わせて指定申請書類の提出締切日を調整する場合があります。
ただし、提出期限までに書類を提出した場合でも、必ずしも希望日での指定をお約束するものではありません。書類の不備などにより希望日の次の月以降の指定になる場合もありますのでご了承ください。

[3]書類提出先

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
板橋区役所 本庁舎北館2階14番窓口 電話番号 03-3579-2253

地域密着型サービス事業所の利用に関する指針について

地域密着型サービスの適正な運営を確保するため、板橋区ではサービス種別ごとに利用者に関する指針を策定しています。指定事業者におかれましては、事業開始前に必ずご確認ください。

 

以下の届出については、介護保険課施設整備・事業者指定係へ郵送又は窓口持参にてご提出お願いします。

変更届について

指定を受けた内容に変更があった場合は、変更事由発生後10日以内に区へ届出が必要です。

提出書類(付表や勤務形態一覧表など)は、「新規指定について」の申請方法について〔1〕申請書類よりご活用ください。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業におけるサテライト事業所の届出については、事前相談が必要です。

加算届について

加算を算定するためには、区への届出が必要です。新たに加算を取得する場合又は、変更する場合は、加算届出書を適用日の前月15日までに提出してください。

※令和6年度の報酬改定に係る届出の提出期限は、令和6年4月15日(月曜日)とさせていただきます。

令和6年度報酬改定により、業務継続計画(BCP)未策定の場合や、高齢者虐待の発生又は再発防止の措置が未対応の場合は基本報酬が減算されることとなりました。減算とならない事業所は届出の提出が必要です。期限までに、それぞれの加算区分「2:基準型」として届出がない場合、「1:減算型」とみなされます

算定要件の一部変更により、加算の届出が必要になる場合があります。算定に当たっての既存事業所の留意事項を掲載しますのでご確認ください。

廃止・休止・再開について

事業所を廃止又は休止する場合は廃止日又は休止日の1か月前まで、事業を再開する場合は再開後10日以内に届出が必要です。

廃止、休止の場合は、「廃止・休止・再開届出書」とあわせて、利用者の移行先がわかる資料(任意様式)も提出してください。

指定更新について

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた場合は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
指定期間満了日の前月15日までに指定更新書類を区へ提出してください。
なお、指定期間満了日の3か月前に指定更新に関する案内通知を送付しています。

共生型サービスについて(地域密着型通所介護)

障害者が65歳以上になっても、引き続き使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくすることなどの観点から、高齢者と障害者又は障害児が共に利用できるよう、介護保険又は障害福祉いずれかのサービスの指定を受けている事業所が、もう一方の制度のサービスの指定も受けやすくする「共生型サービス」が創設されました。

指定障害福祉サービス等※1の事業者が共生型サービスの事業を行うためには、介護保険事業者として、区の指定を受ける必要があります。

事業者指定までの手続きは、通常の地域密着型通所介護と同様です。(本ページの「新規指定について」をご参照ください。)

事業者指定にあたり、指定申請書類は「新規指定について」の申請方法について〔1〕申請書類(地域密着型通所介護)の「共生型地域密着型通所介護事業所の指定申請に係る添付書類一覧」を確認のうえ、提出してください。
なお、共生型サービスの指定の特例に係る「別段の申出」の有無により必要書類が異なりますのでご注意ください。
また、指定地域密着型通所介護事業者が共生型サービスの事業を行うためには、障害福祉サービス等事業者として東京都の指定を受ける必要があります。申請窓口は東京都ですのでご注意ください。

※1 指定障害者福祉サービス等・・・「指定生活介護事業所」、「指定自立支援(機能訓練)事業所」、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」、「指定児童発達支援事業所」及び「指定放課後等デイサービス事業所」を指す。

認知症介護基礎研修について

令和3年度介護報酬改定において、介護に直接携わる職員のうち、医療・福祉関係の資格を有さない者について、認知症介護基礎研修を受講するために必要な措置を講じることが介護サービス事業者に義務付けられました。板橋区につきましては、東京都指定の研修へお申込みいただくこととなっております。

詳細については、下記東京都のホームページにてご確認の上、お申込くださいますようお願い申し上げます。

介護サービスに係る情報

厚生労働省等からの介護サービスに係る通知などについてお知らせいたします。

厚生労働省ホームページより

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。