軽度者の福祉用具貸与について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1003741  更新日 2024年4月1日

印刷大きな文字で印刷

軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて

平成18年4月より軽度者(要支援1・2及び要介護1の方)は、下記「対象外種目」について、原則として福祉用具貸与費の算定ができません。

対象外種目(軽度者の方が福祉用具貸与費を算定できない種目)

  1. 車いす及び車いす付属品
  2. 特殊寝台及び特殊寝台付属品
  3. 床ずれ防止用具
  4. 体位変換器
  5. 認知症老人徘徊感知機器
  6. 移動用リフト(つり具の部分を除く)
  7. 自動排泄処理装置(特殊尿器)

ただし、次の場合には例外的に算定可能となることがあります。

例外1:平成18年4月介護保険法改正

要介護認定等の訪問調査の「基本調査の結果」を用いて要否を判断します。
車いす(付属品)と移動用リフトで、該当する基本調査項目がないものについては、
主治医から得た情報及び福祉用具専門相談員を含むサービス担当者会議を通じたケアマネジメントにより、ケアマネジャーが判断します。この場合、「軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認書」の提出は必要ありません。

例外2:平成19年4月介護保険法改正

対象者

  1. 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によって又は時間帯によって、頻繁に福祉用具が必要な状態に該当する者
  2. 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに福祉用具が必要な状態に該当するに至ることが確実に見込まれる者
  3. 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性又は症状の重篤化の回避等医学的判断から、福祉用具が必要な状態に該当すると判断できる者

判定方法

  1. 上記「対象者1~3」のいずれかに該当する旨が、医師の医学的な所見に基づいている。
  2. サービス担当者会議などを通じた適切なケアマネジメントにより、福祉用具貸与が特に必要と認められる。
  3. 上記「判定方法1・2」のいずれも満たしていることを板橋区が確認する

確認における必要書類

  1. 軽度者に対する福祉用具貸与に係る確認書(下記よりダウンロードしてください)
  2. サービス担当者会議の要点(第4表またはE表別紙)の写し

確認書の提出に係る注意点

  • 確認書は、医師からの医学的な所見をもとに、担当のケアマネジャー(又はおとしより相談センター職員)が記入するものです。
  • 担当のケアマネジャー(又はおとしより相談センター職員)が提出してください。
    (65歳未満で介護扶助10割給付の方は、対象者の住所地を管轄する福祉課にご相談ください)
  • 貸与給付算定の取扱いについては、確認月の初日からになります。
  • 認定結果が出る前に、暫定で対象外種目を貸与する場合にも、確認書を提出してください。
  • 新たに認定結果(更新含む)が出て、例外給付が必要な場合には、再度確認書を提出してください。

確認書の提出窓口

確認書の提出先は、介護保険課給付係、またはおとしより保健福祉センターの窓口になります。
おとしより保健福祉センターの所在地、電話番号などは下記のページからご覧いただけます。

確認書の提出に関する重要なお知らせ

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、軽度者の福祉用具貸与に係る確認書につき郵送でのご提出をお願いしています。提出につきましては、必要書類一式を下記宛までご郵送ください。

郵送提出先

〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区 健康生きがい部 介護保険課 給付係

参考資料

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe® Reader®」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 給付係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2356 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。