板橋区におけるケアマネジメントに関する基本的な方針について

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ページ番号1003752  更新日 2021年4月27日

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板橋区では、指定居宅介護支援・指定介護予防支援事業の実施にあたっては、厚生労働省の「指定居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準」及び「指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準」に定められた『基本方針』や『取扱方針』などに基づいた運営をお願いしております。
また、東京都が策定した「保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン」を活用し、介護支援専門員の皆さまとケアプラン点検を行うなど質の高いケアマネジメントを推進しています。
なお、区では各事業所でのケアプラン点検に活用いただける様式を作成し、実地指導においても様式を利用した指導を行っております。
介護支援専門員の皆さまは、介護保険制度の理念の実現のために大きな役割を果たします。既に研修などで学ばれた内容と思われますが、定期的に基準に沿った運営が行われているか確認し、ガイドラインやケアプラン自己点検シートを活用してケアマネジメントの質の向上を図っていただくようお願いいたします。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準

基本方針(第1条の2)

指定居宅介護支援の事業は、要介護状態となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮して行われるものでなければならない。
2 指定居宅介護支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。
3 指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定居宅介護支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等(法第八条第二十四項に規定する指定居宅サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の指定居宅サービス事業者(法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者をいう。以下同じ。)等に不当に偏することのないよう、公正中立に行われなければならない。
4 指定居宅介護支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、他の指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)、介護保険施設、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者等との連携に努めなければならない。

5 指定居宅介護支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定居宅介護支援事業者は、指定居宅介護支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

指定居宅介護支援の基本取扱方針(第12条)

指定居宅介護支援は、要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療サービスとの連携に十分配慮して行われなければならない。
2 指定居宅介護支援事業者は、自らその提供する指定居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

指定居宅介護支援の具体的取扱方針(第13条)

指定居宅介護支援の方針は、第一条の二に規定する基本方針及び前条に規定する基本取扱方針に基づき、次に掲げるところによるものとする。
<省略>

指定介護予防支援の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

基本方針(第1条の2)

指定介護予防支援の事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことのできるように配慮して行われるものでなければならない。

2 指定介護予防支援の事業は、利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選択に基づき、利用者の自立に向けて設定された目標を達成するために、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、当該目標を踏まえ、多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われるものでなければならない。

3 指定介護予防支援事業者(法第五十八条第一項に規定する指定介護予防支援事業者をいう。以下同じ。)は、指定介護予防支援の提供に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定介護予防サービス(法第八条の二第十六項に規定する指定介護予防サービス等をいう。以下同じ。)が特定の種類又は特定の介護予防サービス事業者若しくは地域密着型介護予防サービス事業者(以下「介護予防サービス事業者」という。)に不当に偏することのないよう、公正中立に行わなければならない。

4 指定介護予防支援事業者は、事業の運営に当たっては、市町村、地域包括支援センター(法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センターをいう。以下同じ。)、老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の七の二に規定する老人介護支援センター、指定居宅介護支援事業者(法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)、他の指定介護予防支援事業者、介護保険施設、障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五十一条の十七第一項第一号に規定する指定特定相談支援事業者、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者との連携に努めなければならない。

5 指定介護予防支援事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

6 指定介護予防支援事業者は、指定介護予防支援を提供するに当たっては、法第百十八条の二第一項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切かつ有効に行うよう努めなければならない。

保険者と介護支援専門員が共に行うケアマネジメントの質の向上ガイドライン

ガイドライン第1章からの引用

介護保険制度の目的

高齢者が要介護状態等になっても、尊厳を保持して、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすること。

ケアマネジメントとは

高齢者が自立した日常生活を営むという目的のために、高齢者の現状や自立した日常生活に向けての希望を十分に把握し、それを踏まえてその人にとって最もふさわしいサービスが利用できるよう支援する仕組み。

介護支援専門員とは

介護支援専門員は要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に対応し、要介護者等がその心身の状況等に応じた適切なサービスを利用できるようサービス利用を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するもの

介護支援専門員の役割

ケアマネジメントを動かす介護支援専門員の働き方によって要介護者等の生活は大きな影響を受ける。したがって、介護支援専門員の行うケアマネジメントの質の向上は、高齢者が自立した日常生活を営むという目的を達成するために常に求められていることである。

ケアマネジメントの質の向上のために

まずケアプランが適切に作成されているかを確認することが大切である。その理由は、ケアプランは介護保険制度の目的である利用者の自立支援のために各種サービス・サポートを導入する根拠となるものだからである。ケアプランは「ケアマネジメントの中核」であるといえる。
具体的な手法として、「自己点検」、「ケアプラン点検」、「多職種との連携・協働」が挙げられる。なお、ケアマネジメントの質の向上はこれらに限らず、介護支援専門員が日々の業務における内省や研修への参加等により、自己研鑽を積みながら身に付けていくものである。

ケアプラン点検について

板橋区では、ケアプラン点検用の『ケアプラン自己点検シート』と『ケアマネジメント・プロセス確認表』を作成しました。各事業所でもご利用いただける様式なので、日常の業務などでご活用ください。

参考資料について

基準の全文や参考となるものを掲載しております。自己点検や研修などにご活用ください。

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健康生きがい部 介護保険課 指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2386 ファクス:03-3579-3402
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