介護予防支援事業者の指定等について

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ページ番号1003738  更新日 2021年12月7日

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介護予防支援事業者の指定(更新)申請や変更事由が生じた場合の手続きについてご案内します。
※平成30年10月1日に介護保険法施行規則が改正されたことに伴い、一部書類の提出が不要になりました。

指定を受ける場合

指定介護予防支援事業を行うためには、事業者は区の指定を受ける必要があります。
必要書類を指定希望日(各月1日)の前々月15日までに提出してください。

必要書類

「介護予防支援事業所の指定(指定更新)に係る添付書類一覧」に記載の書類
※添付ファイル「指定(指定更新)申請書類」よりダウンロードできます。

指定更新をする場合

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
必要書類を指定有効期間満了日の前月15日までに提出してください。

必要書類

「介護予防支援事業所の指定(指定更新)に係る添付書類一覧」に記載の書類
※添付ファイル「指定(指定更新)申請書類」よりダウンロードできます。

指定申請の内容に変更等が生じた場合

介護保険法の規定に基づき、変更があった場合は、10日以内に届出が必要になります。
次の書類を添付ファイル「変更届出書類」よりダウンロードしていただき、ご提出ください。

必要書類

  1. 変更届出書(第2号様式)
  2. 必要添付書類

各手続きの提出先等について

提出方法

郵送または持参

提出先・問い合わせ先

〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 介護保険課 施設整備・事業者指定係
電話 03-3579-2253

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。