介護予防支援事業者の指定等について

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ページ番号1003738  更新日 2024年3月12日

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介護予防支援事業者の指定(更新)申請や変更事由が生じた場合の手続きについてご案内します。

居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

令和6年4月1日から居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することができるようになります。

また、介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者がおとしより相談センター(地域包括支援センター)から委託を受けて介護予防支援を提供することも可能です。

主な指定基準

1、居宅介護支援事業所の指定を受けていること。

2、法人の登記事項証明書における目的欄に、「介護保険法に基づく介護予防支援事業」などの記載があること。

3、事業所ごとに1人以上の必要な人数の介護支援専門員がいること。

4、管理者が主任介護支援専門員であること。(経過措置規定※の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅支援事業者は、介護予防支援の指定を受けることはできない。)

※経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

注意事項

1、介護予防支援と介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、介護予防・日常生活支援総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回、新たに指定介護予防支援事業所として行うことができるのは、「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」は実施できません。

そのため、介護予防支援事業所として、要支援者のプラン作成を担当していても、介護予防サービスの予定がない月が生じた場合は、当該月はおとしより相談センター(地域包括支援センター)が担当となり、その都度「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要になる点にご留意ください。

2、介護予防支援についても居宅介護支援と同様に提供拒否の禁止が規定されております。そのため、指定介護予防支援事業者として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することは禁じられている点にご留意ください。

指定を受ける場合

指定介護予防支援事業を行うためには、事業者は区の指定を受ける必要があります。

令和6年4月1日付けの指定を希望される場合は、主な指定基準及び注意事項を必ず確認のうえ、以下の期日までに申請書および必要書類を板橋区介護保険課まで提出してください。

なお、次回の指定は令和6年10月1日付けとなる予定です。

提出期日:令和6年3月22日(金曜日)必着

必要書類

「介護予防支援事業所の指定(指定更新)に係る添付書類一覧」に記載の書類
※添付ファイル「指定(指定更新)申請書類」よりダウンロードできます。

指定更新をする場合

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
必要書類を指定有効期間満了日の前月15日までに提出してください。

必要書類

「介護予防支援事業所の指定(指定更新)に係る添付書類一覧」に記載の書類
※添付ファイル「指定(指定更新)申請書類」よりダウンロードできます。

指定申請の内容に変更等が生じた場合

介護保険法の規定に基づき、変更があった場合は、10日以内に届出が必要になります。
次の書類を添付ファイル「変更届出書類」よりダウンロードしていただき、ご提出ください。

必要書類

  1. 変更届出書(第2号様式)
  2. 必要添付書類

各手続きの提出先等について

提出方法

郵送または持参

提出先・問い合わせ先

〒173-8501 板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 介護保険課 施設整備・事業者指定係
電話 03-3579-2253

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。