介護予防支援事業者の指定等について

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ページ番号1003738  更新日 2024年12月9日

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介護予防支援事業者の指定(更新)申請や変更事由が生じた場合の手続きについてご案内します。

提出先・提出方法について

申請書等の提出については、「電子申請届出システム」での提出をお願いします。
電子申請届出システムでの提出が困難な場合、又は原本の提出が必要な登記事項証明書等については、下記宛先まで郵送で提出してください。

電子申請届出システム

板橋区においては、令和6年10月1日から「電子申請届出システム」による申請を受け付けています。
同システムで届出を提出していただいた場合、区役所開庁日2日から3日以内に受付についての通知を登録していただいたメールアドレス宛に送信します。
電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用する様式は変わりません。
本ページから届出に係る書類をダウンロードしてください。
※電子申請届出システムで提出する場合、様式の指定がない「従業員の資格証」等の書類については、PDF等に変換して添付してください。
また、同システムの概要及び事前準備等については以下のリンク先をご確認ください。

郵送・窓口による提出

電子申請届出システムによる提出を原則としていますが、郵送又は窓口にて提出する場合には、以下の提出先までお願いいたします。

【郵送先】
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
板橋区役所 健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
【窓口】
板橋区役所 本庁舎北館2階 14番窓口

※収受印つき届出書の控えが必要な場合は、届出書のコピーと切手を貼り付けた返信用封筒を同封して郵送で提出してください。

居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について

令和6年4月1日から地域包括支援センターの設置者のほか、居宅介護支援事業者も介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することができるようになりました。

また、介護予防支援の指定を受けない場合でも、これまでどおり居宅介護支援事業者がおとしより相談センター(地域包括支援センター)から委託を受けて介護予防支援を提供することも可能です。

主な指定基準

1、居宅介護支援事業所の指定を受けていること。

2、法人の登記事項証明書における目的欄に、「介護保険法に基づく介護予防支援事業」などの記載があること。

3、事業所ごとに1人以上の必要な人数の介護支援専門員がいること。

4、管理者が主任介護支援専門員であること。(経過措置規定※の適用を受けている主任介護支援専門員でない介護支援専門員を管理者とする居宅支援事業者は、介護予防支援の指定を受けることはできない。)

※経過措置規定:令和9年3月31日までの間は、令和3年3月31日までに指定を受けている指定居宅介護支援事業所の管理者が主任介護支援専門員でない場合、令和3年3月31日における当該管理者に限り、引き続き当該指定居宅介護支援事業所の管理者とすることができる。

注意事項

1、介護予防支援と介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)について

要支援者のプランは、介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と、介護予防・日常生活支援総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」がありますが、今回、新たに指定介護予防支援事業所として行うことができるのは、「介護予防支援」のみで、「介護予防ケアマネジメント」は実施できません。

そのため、介護予防支援事業所として、要支援者のプラン作成を担当していても、介護予防サービスの予定がない月が生じた場合は、当該月はおとしより相談センター(地域包括支援センター)が担当となり、その都度「居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書」の提出が必要になる点にご留意ください。

2、介護予防支援についても居宅介護支援と同様に提供拒否の禁止が規定されております。そのため、指定介護予防支援事業者として指定を受けた場合、正当な理由なく要支援者の受け入れを拒否することは禁じられている点にご留意ください。

新規指定について

指定介護予防支援事業を行うためには、事業者は区の指定を受ける必要があります。

令和7年4月1日付けの指定を希望される場合は、主な指定基準及び注意事項を必ず確認のうえ、以下の期日までに申請書および必要書類を板橋区介護保険課まで提出してください。指定申請書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認ください。なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

次回の指定は令和7年10月1日付けとなる予定です。

提出期日:令和7年2月14日(金曜日)必着

提出書類

【注意事項】
電子申請届出システムで提出する場合の登記事項証明書の取扱いは以下の通りとします。
1 登記情報提供サービスを利用する場合
 登記情報提供サービスで取得した電子データを電子申請届出システムに添付してください。
2 登記情報提供サービスを利用しない場合
 登記事項証明書の原本をスキャンして、PDF等の形式で電子申請届出システムに添付してください。それに加えて、登記事項証明書の原本を郵送してください。
※郵送又は窓口で提出する場合は、登記事項証明書の原本を郵送又は窓口にご持参ください。

指定更新について

介護保険法の規定に基づき、指定を受けた事業者は、6年ごとに指定の更新を受ける必要があります。
必要書類を指定有効期間満了日の前月15日までに提出してください。

指定更新申請書及び必要な添付書類については、以下のファイルをご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

提出書類

【注意事項】
休止中の事業所が指定更新するためには、人員や設備等の指定基準を満たした上で、指定有効期限の1か月前までに再開届出書の提出が必要となります。
なお、期日までに再開届出書の提出が無い場合、指定有効期限日後に指定の効力が失効しますのでご注意ください。

変更届について

指定を受けた内容に変更があった場合は、変更事由発生後10日以内に区へ届出が必要です。
変更届出書及び必要な添付書類については、下記提出書類の「変更届出書類zipファイル」をご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

提出書類

加算届について

新たに加算を取得する場合又は変更する場合は、算定開始月の前月15日までに区への届出が必要です。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び必要な添付書類については、以下のzipファイルをご確認ください。
なお、電子申請届出システム及び郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。

提出書類

廃止・休止・再開について

事業所を廃止又は休止する場合は予定日の1か月前まで、事業を再開する場合は再開後10日以内に届出が必要です。
廃止・休止・再開の届出書については、以下のファイルをご確認ください。
なお、電子申請届出システム又は郵送のいずれの方法であっても使用していただく様式は変わりません。
事業を廃止・休止するにあたり、利用者の方が他事業所へ移行する場合には、「移行先リスト」に利用者及び移行先を記載し提出してください。

提出書類

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 施設整備・事業者指定係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2253 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。