訪問回数の多い居宅サービス計画等の届出について

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ページ番号1003755  更新日 2023年5月16日

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趣旨

介護保険法の改定に伴い、平成30年10月以降に生活援助中心型の訪問介護を一定回数以上位置付けた居宅サービス計画(ケアプラン)を作成した場合には、区へ届け出が必要となりました。
これは、サービス提供回数を一律に制限するものではなく、利用者の自立支援にとってよりよいサービスとなるようケアマネジャーの視点だけではなく、多職種による検証を行い、必要に応じてケアプランの是正を促すことを目的とするものです。

届出対象

平成30年10月1日以降に新規に作成又は変更し、一月につき以下の回数以上、生活援助中心である訪問介護を位置付けている居宅サービス計画。


【要介護度別の最大値となる訪問回数】
要介護1 27回
要介護2 34回
要介護3 43回
要介護4 38回
要介護5 31回

【注意点】

※新規作成・変更した計画とは、軽微な変更を除く、利用者の同意を得て交付をした計画です。
※一度ご提出いただいた居宅サービス計画書の次回の届出は、継続して一定回数以上の生活援助中心型の訪問介護を位置づけている場合は、1年後となります。
※前回の提出から1年未満であっても、計画を変更し生活援助中心型の訪問介護が著しく増加した場合は提出が必要です。
※上記の回数以上の訪問介護を位置付ける場合は、その必要性を居宅サービス計画に記載してください
※生活援助中心型の訪問介護には、身体介護と生活援助を組み合わせて算定する場合を除きます。

提出書類

  1. 届出書(このページからダウンロードできます。)
  2. アセスメントシート及び利用者基本情報シートの写し
    ※いずれも直近に作成したもの。
  3. 居宅サービス計画書(第1表~第5表)の写し
    ※第1表~第4表は直近に作成したもの。第5表は過去1年分。
    ※サービス担当者会議の照会や、モニタリングの記録などの別紙がある場合は別紙も提出。

届出期限

居宅サービス計画を新規作成・変更した翌月の月末。
※区の調査等により未届けであることが確認された場合は、届出を求めることがあります。

届出先・届出方法

板橋区健康生きがい部介護保険課指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋2-66-1 まで郵送にて提出。(窓口では受付できません)
※板橋区外の被保険者の居宅サービス計画については、その保険者(区市町村)に提出してください。
(届出方法や提出先等、詳細は提出先の保険者(区市町村)へお問い合わせください。)

届出後の対応について

提出していただいた居宅サービス計画について内容の検証を行います。計画作成者の方には、必要に応じ説明や多職種によるケアプラン点検にご協力をお願いすることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

健康生きがい部 介護保険課 指導係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2386 ファクス:03-3579-3402
健康生きがい部 介護保険課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。