妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付は、妊娠届出時の妊婦支援給付認定後(5万円)、出産予定日の8週間前の日以降の胎児の数の届出後(5万円×胎児の数)の2回に分けて実施する経済的支援です。制度移行に伴う対応については当ページの一番下をご確認ください。
給付要件・給付内容等
1回目 妊婦支援給付認定 | 2回目 胎児の数の届出 | |
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対象*1 |
・令和7年4月1日時点に妊娠中、もしくは令和7年4月1日以降に妊娠した。 ・医療機関において、胎児の心拍を確認している。 ・申請日時点に、板橋区に住民登録がある。 |
・令和7年4月1日以降に出産予定、または出産している。 ・胎児の数の届出時点に、板橋区に住民登録があり、板橋区の妊婦支援給付認定を受けている。 |
給付金額*2 | 妊婦給付認定後に、妊婦1人あたり5万円 | 届出受付後、お子さん1人につき5万円 |
申請・届出方法*3 | 妊婦面接後にお渡しする案内に沿って申請してください。 |
妊娠8か月アンケートと併せてお送りする案内に沿って届出をしてください。 |
- ※1 同一の妊娠により、「出産・子育て応援給付金(旧事業)」による現金やギフト等の給付を受けた方や同一の妊娠により、他の自治体で同事業による給付を受けた方(1回目・2回目いずれも複数の自治体から二重に給付を受けることはできません)は対象外となります。
- ※2 給付金は、妊婦さん本人名義の金融機関口座へ振り込みます。申請(届出)を受け付けてから約2カ月を目安に振り込みます。申請(届出)内容に不備等がある場合は、振り込みまでお時間がかかる場合があります。
- ※3 他自治体で「妊婦のための支援給付金(1回目)」を受給した方や、「出産・子育て応援給付金(旧事業)」による現金やギフト等を受給した方で、「妊婦のための支援給付金(2回目)」のみを板橋区で受給する場合は、改めて妊婦給付認定申請等をしていただく必要があります。「板橋区へ転入された方へ」をご確認ください。
板橋区へ転入された方へ
- 妊娠中の転入…健康福祉センターへ妊婦転入届をご提出後、妊婦面接をお受けくいただく際に、対象となるご案内をお渡しします。
- 出産後の転入…下記コールセンターにお電話してください。「出産・子育て応援給付金(旧事業)」もしくは「妊婦のための支援給付」のいずれか対象となる事業についてご案内します。
板橋区から転出される方へ
- 認定(届出の受付)時点で板橋区に住民登録がある場合、転出にかかわらず板橋区から給付金を振込みます。
- 板橋区の認定(届出の受付)前に、転出先した場合は転出先自治体へお問い合わせください。
流産・死産された方へ
- 妊娠届出後に、流産・死産・人工妊娠中絶等をされた方につきましても、申請のご案内や給付の流れは上記のとおりとなります。
- 妊娠届出をする前に流産等となった方につきましても給付の対象となる場合がありますので、希望される方は健康推進課母子保健係までご連絡ください。
制度移行に伴う対応について
「妊婦のための支援給付(1回目)」
令和7年3月に区の妊婦面接を受け「出産応援ギフト」を申請されなかった方には、令和7年4月下旬から5月上旬頃にご案内をお送りします。
すでに「出産応援ギフト」の申請をされた方は「妊婦のための支援給付」の申請はできません。
「妊婦のための支援給付(2回目)」
出産予定日*1が令和7年4月から6月の方は、令和7年4月下旬から5月上旬頃にご案内をお送りします。出産予定日が7月以降の方は、通常のご案内(妊娠7~8か月頃にご案内を郵送)となります。 ※1 出産予定日は、区へ提出いただいた妊娠届出または妊婦転入届に基づいています。
問い合わせ 電話 0120-100-619
つながるITABASHIコールセンター
月曜~金曜日(祝日、年末年始のぞく) 9時~17時
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このページに関するお問い合わせ
健康生きがい部 健康推進課 母子保健係
〒173-8501 東京都板橋区板橋二丁目66番1号
電話:03-3579-2313 ファクス:03-3962-7834
健康生きがい部 健康推進課へのお問い合わせや相談は専用フォームをご利用ください。