区役所に来庁せずにできる手続き等について

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ページ番号1020814  更新日 2023年1月30日

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感染予防への協力のお願い

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、区役所等への来庁が必須ではない手続きについては,郵送等の手段をご利用くださいますようよろしくお願いします。
来庁される場合は、混雑が見込まれる日の来庁をなるべく避けていただきますようご協力お願いします。

区役所に来庁せずにできる手続き

戸籍・住民票関連

転出届はマイナポータルからオンラインで届出、または郵送でも手続きできます。

郵送による証明書の請求については、区役所に郵送して行うことができます。

一部証明書はコンビニエンスストア(コンビニ)でもお取りいただける場合があります。

介護・国民健康保険・福祉関連

子育て関連

税金

粗大ごみ

その他

その他混雑を避けるための情報

1 板橋区役所受付案内システムのご利用

区役所本庁舎では窓口の呼出状況をスマートフォン等で確認できます。来庁前に混雑状況を確認の上ご来庁ください。
ご来庁・受付後はスマートフォンでご自分の受付番号が確認できますので、待ち時間に外出しロビー以外の混雑していない場所でお待ちいただくことができます。

2 転入届、転居届等の届出期間について

転入届、転居届等は、住民基本台帳法により住み始めてから14日以内に届け出する必要がありますが、新型コロナウイルス感染症予防のため、繁忙期の区役所への来庁を避けたことにより届出期間を経過した場合については、住民基本台帳法上「正当な理由」に該当し、期間内の届出と同様の取り扱いを行うことが可能となりました。

届出を急ぐ必要がない方は、混雑時を避けてご来庁くださいますようご協力よろしくお願いします。

なお、転入、転出等の届出が遅れると各種保険・手当・学校・保育園等の手続き等に影響がある場合もあります。事前に該当する担当課へお問い合わせのうえ転入、転出等の手続きをしてくださいますようお願いします。

3 電子証明書の更新について

電子証明書の更新期限が過ぎても、マイナンバーカードが有効であれば新しい電子証明書を発行することができます。そのため、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、電子証明書をすぐに使用されるご予定がない場合、現在の状況が落ち着いたときにお越しください。

4 新型コロナウイルス感染拡大防止に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の疑いで帰国者・接触者外来を受診する際、資格証明書を提示した場合には通常の被保険者証と同様に取り扱うことになりました。
区役所への申請来庁の必要はありません。

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